かわち法律事務所

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月末が金融機関休業日の場合の支払期限は?

月末が金融機関休業日の場合の支払期限は?

2024/12/05

かわち法律事務所は、令和6(2024)年12月28日(土)から令和7(2025)年1月5日(日)まで、年末年始休業をいただきます。

ところで、養育費を支払う場合や借金などを月々分割で返済する場合、支払期限を毎月末日とすることがありますが、令和6(2024)年12月のように月末の31日が金融機関休業日の場合、支払期限は何日になるでしょうか。

例えば、会社に勤務している人の給料は、支払日が土日祝日にあたる場合、その前の金融機関営業日である金曜日に支払われることが多いと思います。なので、それと同じように考えて、支払期限は12月の金融機関の最終営業日である12月30日になると考えるのが通常だと思います。

しかし、民法では「期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(略)に規定 する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、 期間は、その翌日に満了する。」(142条)と決められており、また、元利金の分割払の返済期日が「毎月X日」と定められた場合、X日が日曜日その他一般の休日にあたるときは、特段の事情のない限り、その翌日の営業日を返済期日とする旨の黙示の合意があったと推認されるとした最高裁判所の判例があります。※黙示の合意があったと推認されるとは、そうではない合意、例えば月末が金融機関休業日の場合は最終営業日とする旨の合意があったという証拠がない限り、翌日の営業日を返済期日と合意したことになってしまう、ということです。

この判例に従うと、支払期限は月末の営業日である令和7(2025)年1月6日(月)ということになります。

どうしても月末までに払ってもらわなければ困ると言う場合には、合意書や和解書に

 「支払期限 毎月末日」の後に(月末が金融機関休業日の場合は最終営業日)」

などと書いておく必要があります。

 なお、最近はインターネットバンキング等で土日休日でも振り込みができます。なので、この判例は今後変わるかもしれません。

 

 

 

 

 

 

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